保険診療と自由診療の違い

目次

1、保険診療とは

2、健康保険診療の適応とその施術法

3、自由診療とは

4、お察ししますが・・・

5、例外:自由診療が保証されている保険には、自賠責保険があります。

 

1、保険診療とは

一般的に言われる保険診療とは「健康保」を使用した施術のことを指します。

<費用>

健康保険診療を使うと、自己負担が2~3割で、残り7~8割が社会保険から払われます。

<使える所>

病院(整形外科)と整骨院です。いわゆる国家資格を取得し、保健所に届け出ている所です。当院は整骨院ですが、健康保険は使用していません。自賠責保険は使用しています。

 

2、健康保険診療の適応とその施術法

保険を使うには「要件」と「保証の範囲」が決められています。
「要件」は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の診断が認められる場合です。
「保証範囲」は、罨法(冷やしたり温めたりする療法)電気、マッサージを「施術」という名目で受けられます。

したがって、健康保険を使用した保険治療は、診断名が同じ限り全国どこでも同じ施術法です。違いは、好みの強さの揉み方や術者のホスピタリティの違いのようなもので、身体に与える生理的作用は、ほぼ同じです。

基本的に社会保険料は全国同率ですので、保証となる施術法も全国同程度になるよう設計されています。

 

3、自由診療とは

施術法の決まりはありません。なので、上記以外の施術ができる所は自由診療になります。

 

4、お察ししますが・・・

上述の「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷」と「内科疾患」以外で健康保険は使えません。

ただし、腰痛や肩こりを「捻挫」などと見立てて「健康保険を使用」する所はあります。すると、施術法が決めらているので電気やマッサージになります。
しかし、骨折・捻挫などで無ければ、その施術法は有効ではありません。

保険を使うとういことは、保証できる施術法が決まっているということです。

 

5、例外:自由診療が保証されている保険には、自賠責保険があります。

自賠責保険は交通事故の時に適用されます。その保証は自由診療となり、負担額は0円です。

自賠責保険は、やはり「交通事故の怪我」に対応できるような制度設計になっています。ざっくり言うと、交通事故は背骨全体に過剰な負荷がかかります。これが厄介な症状を引き起こします。

健康保険で想定されているような、「足首捻ったり、腕を折ったり」などの日常生活における怪我とは、全く違う状況の怪我です。

なので、それ相応の施術が必要なため「自由診療」とし、自賠責保険で保証しましょう。という設計になっています。